講師会員制度に関するご質問

講師会員制度について

Q. 協会の会員制度にはどのような種類がありますか?
A. JESCA日本イレイサースタンプ協会が運営する会員制度には、認定資格の取得者を対象とした「講師会員」および「アドバイザー会員」、そして消しゴムはんこづくりが好きな方であればどなたでもご参加いただける「消しゴムはんこトレーディングクラブ会員」がございます。


Q. JESCAの講師会員になるには、どうしたらいいのですか?
A. 協会が運営する「JESCA消しゴムはんこ技能認定資格」のインストラクター認定資格(中級対象)またはクリエイター認定資格(上級対象)を取得すると、講師会員にお申込みいただくことができます。講師会員には2種類があり、会費無料の「登録講師会員」と、有料会費制(2年・税込12,000円)の「公認講師会員」があります。

Q. JESCAのアドバイザー会員になるには、どうしたらいいのですか?
A. 協会が運営する「JESCA消しゴムはんこ技能認定資格」のアドバイザー認定資格(初級対象)を取得すると、アドバイザー会員にお申込みいただくことができます。アドバイザー会員の年会費は無料です。


Q. 講師会員に登録するとどのようなメリットがありますか?
A. 会員向けの様々なサポートをご利用いただけるほか、協会が運営するイベント等の企画、セミナーなどにも参加できます。また、パソコンやスマートフォンからご利用いただける会員専用サイト「講師会員専用ページ」にもアクセス可能です。活動に役立つノウハウをお届けするレポート記事や、講師活動に使用できる無料の添付レートなども公開しています。


Q. 講師会員には「公認講師会員」と「登録講師会員」の2種類があるのですか?
A. はい。JESCAの「講師会員」には2種類の会員区分がございます。「登録講師会員」は基本的なサポートをご利用いただける年会費無料の会員区分です。「公認講師会員」は基本的なサポートに加え、本格的に消しゴムはんこの講師活動を行いたい人のための様々なサポートが充実した会費税込12,000円(2年更新)の会員区分です。現在の活動状況や目的に合わせて会員区分を変更することができます。※公認講師会員のお申し込みは年度単位です。

Q. 登録講師会員と公認講師会員の切り替えはいつできますか?
A. 講師会員の区分について、「登録講師会員」から「公認講師会員」への切り替えはいつでもできます。 また、「公認講師会員」のお申込みは1年単位となっていますので、更新を希望しない場合は「公認講師会員」から「登録講師会員」へと自動的に切り替わります。 尚、「公認講師会員」の期間中でも「登録講師会員」への切り替えはできますが、納入済みの年会費はご返金できませんのであらかじめご了承ください。


Q. 外国籍でも会員になれますか?日本国外にいてもサポートを受けられますか?
A. 国籍を問わずに資格の取得および講師登録への登録ができますが、活動に関するサポートは日本国内のみ、日本語での対応となります。 郵便物等の海外発送は行っておりませんのであらかじめご了承ください。


Q. すでに他の団体や協会に加入していますが、JESCAにも加入することはできますか?
A. はい。他の団体や協会に加入されている方、他のインストラクター制度、アドバイザー制度をご利用の方にもご参加いただけます。 ※但し既に所属している団体・協会等で他の協会への加入を禁止している場合を除きます

Q. すでに他の団体のインストラクター登録をしていますが、JESCAの講師会員に登録することはできますか?
A. はい。JESCAの講師会員には、消しゴムはんこ・消しゴム版画などの他のインストラクター活動、アドバイザー活動と平行して加入することができます。また他ジャンルの講師・インストラクターを取得している方にもご登録いただけます。但し、既に所属している団体が他の団体・制度への所属を禁止している場合を除きます。またJESCAの講師会員の規約に違反した活動を行っている場合はご登録いただけません。


Q. JESCAの会員になると特定のメーカーの消しゴムやスタンプインクしか使えなくなるのですか?
A. いいえ。どのメーカー、どのブランドの消しゴム、スタンプインクも引き続き使用することができます。


Q. 会員登録することで制約される活動はありますか?
A. 公序良俗に反する活動および違法性のある活動を行うことを禁止しているほか、著作権法に抵触する活動を禁止しています。協会ではオリジナルの作品でイレイサースタンプの文化を育てたいというポリシーから、二次創作やパロディ、有名人の似顔絵等でイレイサースタンプを作り、発表することを禁止しています。※二次創作物の活動に制限がある会員登録をせずに認定資格だけを取得することもできますが、知的財産権の侵害にあたる作品を作り続けたい方には資格そのものの取得を推奨しておりません。

Q. 会員登録すると有名人の似顔絵はんこを作ることは禁止されるのですか?
A. 協会では「パブリシティ権」が発生する有名人(俳優・歌手・タレント・政治家・スポーツ選手等)の似顔絵を使用してイレイサースタンプを制作し公表することは禁止しています。SNS・ブログ等のインターネット上に公表したり、作品展等など公の場に展示しない限りで、個人的に家庭内で楽しむために似顔絵はんこを制作することは禁止の対象ではありません。

Q. 会員登録すると同人活動も禁止されますか?
A. いいえ。会員が禁止される範囲は「二次創作物としてイレイサースタンプを作り公表すること」のみです。二次創作物として同人誌などを発行したり、コミックマーケット等に出展することは会員の禁止対象となりません。


Q. 講師会員に登録すると講師の仕事を斡旋してくれるのですか?
A. いいえ。但し、講師・インストラクターの派遣登録を希望する場合は、該当エリアから協会に講師依頼が来た場合に、協会が推薦する講師としてご紹介させていただくことがあります(JESCA公認講師会員および本名で活動しているクリエイター・インストラクターを優先的に紹介いたします)。また、カルチャー教室での講師活動をしたい人や自宅で教室をはじめたい人に「カルチャー教室へのアプローチの仕方」や「カリキュラムの作り方」「自宅教室の集客方法」など様々なマニュアルを公開しています。


Q. 講師会員の登録を解消(退会)、資格取得の抹消をすることはできますか?
A. はい。いつでも講師会員から登録を解除し退会することができます。また、資格取得の事実を抹消することもできます。但し、それまでに納入した「公認講師会員」の会費や資格取得に関する費用、審査料等はご返金できません。また、一度資格取得を抹消すると講師会員への再加入には「JESCA消しゴムはんこ技能認定資格」の再取得が必要となります。消しゴムはんこに関する活動を休止する場合は、資格を抹消せずに講師会員から退会するか、年会費のかからない「登録講師会員」として講師会員に登録し続けることができます。

Q. JESCAから除名されることや資格をはく奪されることはありますか?
A. はい。JESCAの講師会員として規約に違反する行為を行ったり、違法性が疑われる活動を行ったり、公序良俗に反することを行った場合にはJESCAの講師会員から除籍処分(除名)となり、資格のはく奪の処分とさせていただくことがあります。その場合には、認定審査料や公認講師会員の年会費などはご返金できません。


講師会員の活動について

Q. オリジナルの図案デザインは得意ではないのですが講師活動はできますか?
A. はい。JESCAの講師会員だけが教材として使用できるオリジナル図案のテンプレートを年代別、タイプ別に多数ご用意しています。 年間を通じて様々な消しゴムはんこ教室、講座を開くことができますので、リピーターがつく飽きさせないカリキュラムを組むことが可能です。

Q. オリジナルの図案を描ける場合は自分のオリジナル図案で教室ができますか?
A. はい。オリジナル図案が描ける人は、図案テンプレートなどを使用せずに自分のオリジナル図案で教室が開けます。また、カリキュラム作りやレッスン内容を充実させるテクニックなど、JESCAの指導マニュアルを併用することにより、満足度の高いレッスンで指導できます。

Q. 講師会員になると、指定の制作キットやカリキュラムを使用しなければならないのですか?
A. いいえ。ご自分の指導方法やスタンスに合わせて、自由なスタイルで消しゴムはんこの作り方を指導できます。教室運営のノウハウや、他の消しゴムはんこクリエイターの技術やデザインを自分の教室に取り入れたいときのためにオリジナル図案テンプレートや指導マニュアルなどをご用意しています。


Q. 講習料金の設定や講習時間などは自由に決めることができますか?
A. はい。JESCAでは講習内容やレッスン時間によって、参考価格を設定していますが、基本的には自由に講習料金を決めることができます。 但し、レッスンの受講生や公認サークルの参加者に初級対象の「アドバイザー認定資格」を与える場合には、一定の講習時間の基準があります。※アドバイザーの育成には有料の会員区分「公認講師会員」へのお申込みが必要です

Q. レッスンの受講生に「アドバイザー認定資格」を与えることができるのですか?
A. 講師会員の有料会員区分「公認講師会員」になると、一定の条件を満たした受講生(レッスンを受けた人・公認サークルの参加者)に対して「JESCAアドバイザー認定資格」の認定証を発行(登録を代理申請)できます。

Q. アドバイザーの育成ノルマやキットの販売ノルマはありますか?
A. いいえ。ノルマ等は一切ございませんのご安心ください。

Q. 講師活動で得た講習料や指導料から、協会に手数料などを収める必要はありますか?
A. いいえ。ご自分で指導した教室で得た収入は、基本的にそのまま講師の収入になります。但し、講師活動の中でアドバイザーを育成した場合は「JESCA消しゴムはんこアドバイザー資格」の認定証の発行の際には認定証発行料が必要です。※認定証発行料はアドバイザー資格取得者の負担となっています


Q. 作品の販売活動をしていますが販売に関するサポートはありますか?
A. 資格取得後に、講師会員への登録でご利用いただける会員専用サイト「講師会員専用ページ」では、作品の販売活動に関するマニュアルやレポートもご用意いただけますので、販売活動のノウハウも習得することができます。

Q. 講師活動はせずに販売活動だけしたいのですが?
A. 講師活動を一切しない方にも講師会員制度をご利用いただけます。「講師会員」にご登録いただくと利用できるパスワード制会員サイト「講師会員専用ページ」にて、作品の販売活動に関するノウハウをまとめたレポートをご用意していますので、ぜひご活用ください。


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