新型コロナウイルス感染症に関するQ&A

 現在、新型コロナウイルス感染症拡大防止による影響で、イベントの中止や教室・サークルの自粛が相次いでおり、JESCAの先生たちの間からも「いつ再開していいのかわからない」「収入が減った」「活動できる場がなくなった」という声が聞かれます。協会では、よくお寄せいただくお問い合わせを下記にまとめました。


Q. 消しゴムはんこ教室やサークルをいつ再開していいのか判断に迷っています。何を基準にすればよいでしょうか?

A. 基本的には各都道府県の非常事態宣言が解除された時点で、各都道府県が示すガイドラインに沿って参加人数の規模に合わせて再開することを推奨しております。再開する際には「レッスン中の定期的な換気」や「マスクの着用」「消毒液の設置」「貸出用道具の消毒」「座席を離す」など感染症予防対策を行うよう協会からもお願いいたします。予防対策の例は下記のページをご覧ください。

新型コロナウイルスに関連するレッスンおよびサークルの実施について
https://www.eraserstamp.net/members/archives/1063


Q. 公認講師会員です。ZOOMやFacetimeなどを使用して遠隔マンツーマンレッスンを開催した場合でも、初級認定ポイントを発行できますか?

A. 発行できます。30分毎に1P、1回の講習につき最大5Pまで発行できます。通常のレッスンと同様に、2時間30分を超える分のポイントは対象ではありません。ポイントの発行方法につきましては、「ポイントを捺したカードを郵送する」か「後日対面で捺す」「ポイントカードを郵送してもらいポイントを捺して返送する」などで対応することができ、ポイントの発行方法は講師に一任いたします。


Q. 計画していたことがすべて中止や延期となり、いま何をすればいいのかわからなくなってしまいました。何をしたら良いでしょうか?

A. 新型コロナウイルス感染症の影響は数年続いていくことも考えらます。作品販売は「minne」などのハンドメイド作品販売サイトを活用したり、講師活動では「zoom」や「Facetime」「LINEビデオ通話」などの機能を使ってマンツーマンレッスンを行うなど、工夫次第で様々な活動方法があります。協会でも「図案集発売企画」など講師のみなさんが参加できる企画も実施していますので、ぜひご参加ください。また、この機会に新たなスキルアップを図る「自分磨き」の時間にすることもできるのではないでしょうか。JESCAの資格をお持ちの先生は講師会員専用ページからの申込に限り姉妹協会「日本消しゴム版画協会」のインストラクター資格が取得できる通信講座も特別価格でお申込みいただけます。ぜひご活用ください。※通信レッスン企画は中止となりました

消しゴムはんこ図案集 参加者募集のご案内
https://www.eraserstamp.net/members/books

姉妹協会「日本消しゴム版画協会」インストラクター資格の割引制度
https://www.eraserstamp.net/members/hanga


Q. 新型コロナウイルス感染症の影響でイベントに出ることも教室を開催することもできなくなり収入が大幅に減りました。私でも「持続化給付金」の申請はできるのでしょうか?

A. 2019年度の確定申告をしている人で、新型コロナウイルス感染症の影響で売上が大幅に減っている人であれば、個人事業主として最大100万円が支給される可能性があります。JESCAの会員の先生の中には特に白色申告で確定申告を行っている人も多いのではないでしょうか。白色申告の場合は昨年の総売上(材料費や交通費などの諸経費を引く前の作品販売やレッスン料の総売上)を12ヵ月で均等に割り、2020年1月から12月までの間で月間売上が前年の月平均売上と比較して50%以下になった月があれば、パソコンやスマートフォンでインターネットから申請できます。

例えば2019年の活動の年間総売上が120万円あり、税務署に確定申告を行っていた場合は、2019年の平均月間売上は10万円となりますので、2020年内に月間売上が5万円を下回った月があれば申請が可能です(白色申告の場合)。但し、給付される金額の上限は100万円までで、前年の総売上以上の額は支給されません。例えば2019年の年間総売上が60万円(月平均5万円)だった場合は、2020年の月間売上が2万5000円を下回った月があれば申請できますが、最大でも60万円までしか支給されません。尚、青色申告を行っていた場合は前年同月比で申請できます。詳しくは中小企業丁の持続化給付金のホームページをご覧ください。また、確定申告を行っていない人は給付金を申請できる対象になりません。

中小企業庁「持続化給付金」ホームページ
https://www.jizokuka-kyufu.jp/


【注意喚起】知的財産権の侵害で逮捕事例が発生しました

 2018年11月に消しゴムはんこを悪用していた者が、商標法違反および不正競争防止法違反の疑いで逮捕されました。テレビ・新聞・Webメディアでも実名報道がされています。知的財産権の侵害は絶対にしないようにご注意ください。

詳細記事はこちら
https://www.keshigomu-hanko.com/archives/9844

【注意喚起】作品盗用被害にご注意ください

 「minne」や「creema」などの大手ハンドメイド販売サイトに出品した作品や、SNSで公開した作品が、無断で他の販売サイトにデザイン盗用されているケースが報告されています。報告があったケースでは「メルカリ」「ヤフオク」などで、デザインだけではなく作品見本画像そのものが転載されていた悪質なケースも報告されています。警戒をするようご注意ください。また、デザインや画像を盗用された場合には、事務局までご相談ください。

【注意喚起】書籍掲載の勧誘・営業メールについて

 近年、ハンドメイド作家宛に出版社から書籍(ムック本・作家カタログ等)の掲載依頼などの勧誘メール・営業メールを受けたというご報告が増えています。

 多くは「作家側が出版社に掲載料を支払う」という条件の出版スタイルで(美術書や建築関連の本などにはよく見られるケースです)違法性はなく健全な出版活動をしている場合も多くありますが、「作家側が印税やデザイン料をもらう」のではなく「作家側が掲載料を出版社に支払う」という条件を伏せて営業・勧誘してくる場合もありますので、内容をよく確認して検討するようお願いいたします。

 尚、こういった作家負担型の出版形式というのは、出版形態のひとつとしてはよくあるケースですが、負担する掲載料は一般的に数千円から5~6万程度が妥当な金額といえそうです。発行部数や掲載ページ数、出版社の実績などにより掲載料は変わりますが、「書籍掲載が自分のキャリアになる」「自分の作品が掲載されている本が書店や図書館に並ぶ」というメリットと負担する金額が自分の価値観に見合うものであれば、出版社の実績なども調査した上で検討するようお願いいたします。

【注意喚起】売り込みメールにご注意ください

 ハンドクラフト業界をターゲットにした売り込みメールにご注意ください。「インターネット講座を持ちませんか?」「委託販売をしませんか?」という問い合わせメールの事例が増えています。正当かつ健全に運営されているところもありますが「実態が疑わしいもの」「内容に嘘があるもの」「良心的とはいえないもの」も存在します。問い合わせに返信する際は「会社(運営者)所在地」「ホームページ」などをGoogle等で検索し、実在するかどうかよく調べてから対応するようにしましょう。もしも不安な場合は、JESCA事務局までご相談ください。