ブログ・SNS(Instagram、Facebook、Twitter、Mixi)等で過去に公開した作品についての確認、整理、削除を行ってください
JESCAでは、講師会員(公認講師会員・認定講師会員)が、著作者・著作権者の許諾を得られていない作品を作ってインターネット上に写真や動画等で公開(アップロード)することを禁止しています。※販売目的以外のものもアップロード禁止
講師資格取得前に発表した作品については禁止の対象ではありませんが、JESCAでは「立派なクリエイター」「一人前のインストラクター」として多くの方に認めていただくためにも、過去に練習として制作した作品であっても、著作権法違反に該当する作品は掲載したままにしておくべきではないと考えています。最近は一般の方からもJESCAの講師会員が(過去の作品において)著作権侵害をしているというご指摘を受け、クリエイターやインストラクターとしての品格を問われることが増えています。技能認定資格の取得と講師会員への登録を機に、過去のブログ・SNS等の投稿を振り返って、著作権、肖像権、商標権などの面で問題がありそうな作品の削除を行うことを強くおすすめします。
掲載を中止するべき作品:
著作権・肖像権・商標権等に違反すると考えられる作品
- テレビや映画、アニメなどのキャラクターを使用している作品(二次創作物も含む)
- 自分がデザインしていない図案を無許可で使用している作品
- 自分が撮影していない写真をトレースして図案として使用している作品
- 無許可で店舗やブランド、アイドルやミュージシャンのロゴやトレードマークなどを使用している作品
- 有名人の似顔絵を使用している作品(了承を得られている場合を除く)
掲載できる作品:
自分が著作権を持つオリジナルの作品
- 自分でデザインを考えて制作した作品
- 自分が撮影した写真をトレースして使用している作品(但し撮影した対象物が他者の著作物でないものに限ります)
- 自然界のもの(草花や蝶、昆虫、動物など)を観察して自分で描いた作品
- 掲載の許可を得ている友人や知人の似顔絵を使用した作品
掲載できる作品:
掲載の許諾を得られている作品
- 掲載の許可を得ている有名人の似顔絵を使用した作品
- 他の先生の教室で制作した作品で掲載の許諾を得ているもの
- 他の作家との作品交換や売買した作品で掲載の許諾を得ているもの
※講師会員が著作権侵害のおそれがある投稿をしていると事務局に問い合わせや通報があった場合には、指導のメールを送信させていただくことがあります。※JESCAでは事務局からの指導に従わずに、著作権法違反をくりかえし行っている講師会員を除籍処分にすることがあります。※過去にも知的財産権の侵害により退会処分・資格はく奪処分となったケースが数例あります。※過去に公開した作品が著作権法違反やマナー違反に該当するかご心配な場合は、該当する投稿のURLと一緒に事務局までご相談ください。
2018年11月、スヌーピーの消しゴムはんこを悪用して逮捕
2018年11月に、スヌーピーの消しゴムはんこを悪用してフリーマーケットサイトで雑貨を販売した女が逮捕され、実名で報道されました。
事件の経緯を詳しく見る(消しゴムはんこライブラリー)
このケースでは逮捕当日にテレビや新聞、Webメディアで実名で報道され、職業(無職)や年齢、具体的な住所も公開されました。容疑についてはわずか3点・約5,000円の販売についてです。甘い気持ちで行った違法行為が、インターネット上に逮捕の記録が永遠に残り、家族や友人といった人間関係や、今後の職の採用にも影響を受けます。また、罰金や損害賠償、懲役刑の可能性もあります。知的財産権を侵害する行為は絶対にしないように徹底してください。この逮捕者はJESCAの会員ではございませんが、もし会員が同様の知的財産権を侵害する行為があった場合は退会処分や資格のはく奪を行うことがあります。