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著作権に関する知識

著作権などについて、もう一度しっかりと確認をしたい

著作権に関するトラブル例や解決方法などはレポート&マニュアル「作家活動と講師活動のトラブルシューティング」で紹介しています。ぜひ一度ご覧ください。(詳しくはこちらをご覧ください:レポートとマニュアル

盗作をされた、盗作をしたと疑われた

自分の作品が誰かに「盗作」されたり、身に覚えがないのに「盗作をした」と疑われた場合の対処方法をレポート&マニュアル「作家活動と講師活動のトラブルシューティング」で紹介しています。(詳しくはこちらをご覧ください:レポートとマニュアル

同じブランド名(屋号)で活動している人が出てきました、著作権的に名称使用をやめさせることはできますか?

ブランド名や屋号は著作権ではなく商標登録に関する分野です。商標登録の項目をご覧ください。

アニメやキャラクターなどを練習で彫ったものを過去にブログに載せていますが、削除するべきですか?

基本的に過去の作品についても著作権法違反を疑われる作品については削除をしておいた方が良いでしょう。JESCAでは技能認定を取得後に自分が著作権を持たない作品・図案・デザインモチーフ・ロゴマークで作品を作り、ブログやSNS等に載せることは禁止していますが、取得以前に作った物に関しては個人の判断にお任せしています。しかし最近は一般の方からブログのコメントやメール等で「これって著作権違反ですよね?」という指摘を受けるケースが増えています。時間がある時に過去の投稿記事を見直して削除をしておいた方が良いでしょう。

お友達からいただいた作品を過去にブログに載せていますが、削除するべきですか?

ご友人からいただいた作品がオリジナルのものであれば、掲載の承諾を得ている場合は掲載していても問題はないでしょう。

音符を使って楽譜のはんこをつくりたいのですが、音楽著作権などにも注意が必要ですか?

はい。楽譜にも著作権がありますので、音楽著作権の保護期間が切れていない楽曲(いわゆるクラシック以外の楽曲)の楽譜をデザインして消しゴムはんこを作る場合は注意が必要です。 楽譜をデザインとして使う場合には、著作権保護期間が切れているクラシックなどの楽曲を使用しましょう。

アニメやキャラクターなどを練習で彫ることはできないのでしょうか?

個人的に練習として彫ることは可能ですが、ブログやFacebook、mixi、TwitterなどのSNS、ホームページなどに載せることはJESCAでは禁止しています。

オーダー制作でアニメのキャラクターものを作ってほしいと頼まれました。断るべきでしょうか?

JESCAとしてはこのようなオーダー制作の依頼を受けることは禁止しています。消しゴムはんこ作家として講師としてプライドを持って活動をしていきたいと考えている場合は、自分の著作物ではないものに関わる制作依頼は断わるべきでしょう。もしも依頼者との関係を壊すのがいやで断りづらい場合には、「所属している協会(JESCA)で版権物を作ることが禁止されているので、認定資格を取り消されてしまう」と伝えると、理解してもらえるのではないでしょうか。

ブログやSNSに掲載できる著作権法違反にならない作品を教えてください

「著作権とマナーを守って本当の一流になろう」のページにてご紹介しています。(詳しくはこちらをご覧ください:著作権とマナーについて

掲載できる作品:自分が著作権を持つオリジナルの作品
・自分でデザインを考えて制作した作品
・自分が撮影した写真をトレースして使用している作品
(但し撮影した対象物が他者の著作物でないものに限ります)
・自然界のもの(草花や蝶、昆虫、動物など)を観察して自分で描いた作品
・掲載の許可を得ている友人や知人の似顔絵を使用した作品

消しゴムはんこの本に掲載されている図案を使って教室をすることは著作権法に違反するのですか?

明らかな「著作権法違反」となります。本の著者からの許諾を得ていない限り、消しゴムはんこの本に掲載されている図案を講師活動や販売活動に使用することはできません。JESCAでは教室やサークルで使用できるオリジナル図案を技能認定会員用に公開しています。有償・無償に関わらずJESCA認定クリエイター、JESCA認定インストラクター、JESCA認定アドバイザーであれば、印刷して配布することが出来ますので、ぜひご利用ください。(著作権はジェスカおよび各作者に帰属します。販売活動には使用できません)

持ち手のつけ方やパッケージの包み方をまねされました。これは著作権侵害を主張できますか?

消しゴムはんこにおいては、自分の著作権を主張できる範囲は「図案」(デザイン)のみと考えておいた方が良いでしょう。「持ち手の仕上げ方法」や「パッケージ」などについては著作権ではなく「意匠権」に関わる部分と考えられ、生み出した時点で作者本人に発生する「著作権」とは違い、「意匠権」は登録制(特許庁に申請、費用と手間がかかります)で、自分が登録をしていない限りは権利を保護することはできません。また、ハンドメイド業界においての活動の範囲としては、費用や手間の面からも意匠登録は現実的ではないと考えられるでしょう。

・消しゴムはんこの図案、デザイン → 「著作権」 → 作り出した時点で保護対象
・消しゴムはんこの持ち手、パッケージ → 「意匠権」 → 登録している場合は保護対象
・ブランド名や屋号 → 「商標権」 → 登録している場合は保護対象

捺し方や活用方法のアイデアをまねされました。著作権侵害を主張できますか?

残念ながら著作権の侵害とはいえない可能性が高いと思われます。消しゴムはんこにおいては、自分の著作権を主張できる範囲は「図案」(デザイン)のみと考えておいた方が良いでしょう。また、偶然にほかの人も同じアイデアを思いつくこともあります。あまりに「まねされた」と声高に主張してしまうと、逆に「自意識過剰」だと批判を受けることもありますので、静観しつつ、冷静に今後の対応を考えることが一番です。

捺し方や活用方法のアイデアはまねしてもいいのですか?

消しゴムはんこの捺し方や、活用方法のアイデアについては著作権保護の対象とはいえなくても、やはりマナーとして、誰かがすでに紹介しているアイデアやテクニックをヒントにする場合には、アイデア元の「○○さんのアイデア」「○○さんのテクニック」と前置きした上で紹介するべきだと思います。作家や講師の立場として「自分がされたら嫌だと思うことはしない」という思いやりを持つことが大切です。

かつて販売した作品が「中古品」として販売されていました。法的にやめさせることはできないのでしょうか?

古美術品や絵画が売買されるように、消しゴムはんこなどのハンドクラフト作品も中古売買を禁止する法律はありません。非常に残念なことに、法的にやめさせる方法はないと考えられます。現状としては、購入者のモラルやマナーに訴えかけるしか方法はありません。「転売防止策」として、作品のパッケージなどに「ひとつひとつ心を込めて手づくりしています。転売はご遠慮ください」と一言記載するだけもマナーのある善良な人には理解していただけるのではないでしょうか。また、転売されないような「ずっと手元においておきたい作品」を作ることもクリエイターの使命といえるのかもしれません。


登録商標に関する知識

同じブランド名(屋号)で活動している人が出てきました、名称の使用をやめさせることはできますか?

お互いに商標として登録していない場合には、話し合いで解決するしか方法はありません。自分がブランド名(屋号)を商標登録していた場合は、相手に名称の使用を法的に差し止めることができます。一方、相手が商標登録をしていた場合は、たとえこちらの名称使用暦が長かったとしても、差し止め請求に従わなければなりません。

自分が使用しているブランド名(屋号)が登録商標になっていました、すぐに中止するべきしょうか?

できるだけ速やかに変更しておいた方が良いでしょう。 消しゴムはんこの場合「第16種 事務用品,紙類,文房具類,印刷物,書画,写真等」の分類で自分が使用しているブランド名(屋号)が登録されている場合は、 使用を中止して別の名称に変更しておいた方が良いでしょう。また、まったくの同一ではなくても、商標登録されている名称と似ている場合は、登録者から使用の差し止めがあった場合には、従わなければならない場合もあります。

登録商標はどこで調べることができますか?

「IPDL特許電子図書館」のホームページにて呼称から検索することができます。

ブランド名や屋号、オリジナルキャラクターは商標として登録しておくべきですか?

ケース・バイ・ケースです。活動の規模が大きくなってきた際には検討した方が良いでしょう。活動が軌道に乗り、屋号(ブランド名)の知名度が上がってくると、便乗して同じ屋号や似た名称で活動する人が出てくる場合もあります。そういった場合に商標登録をしておけば、名称使用の差し止めができるようになります。

ブランド名や屋号、キャラクター名の商標登録にはどのくらいお金がかかるのでしょうか?

商標登録専門の弁護士や代行会社に依頼した場合、審査料・登録料・代行手数料などを含め総額で最低でも約10万円~13万円程度(2014年時の相場)が必要です。自分で登録すれば10万円以下で済む場合がありますが、登録の申請方法はとても複雑で、高度な専門知識と調査、時間が必要です。登録を拒否されても申請にかかる費用は返還されませんので、代行業者に任せた方が確実でしょう。JESCAでは利用実績のある代行会社をご紹介しております。事務局までお問い合わせください。


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